公害防止に関する協定書 (清浄園と地元との間で締結)
+上田市、丸子町、長門町、東部町、真田町、武石村、和田村及び青木村で構成する上小衛生組合(以下「甲」という。)は、上田市大字常磐城2320番地に設置した清浄園(以下施設という。)の操業(付帯関連業務を含む。)について現在はもとより、将来にわたり臭気、排煙等の大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等一切の公害を発生させないことはいうまでもなく、処理施設地域の住民及び施設周辺耕作者並びに下流水利用者らに環境破壊にかかわる犠牲を負わせてはならない責務のあることを確認する。
甲は 諏訪部 自治会(以下「乙」という。) の住民や施設周辺耕作者にいささかの被害をも与えてはならない。
万一、公害の発生のあったときは、直ちに施設の改善の措置をとり、正常な操業に努めるものとし、被害については甲、乙協議の上補償する責務のあることを認める。
甲は処理施設地域住民の健康で文化的な生活を確保し、かつ生活環境の保全を図り、周辺地域の環境づくりに誠意をもって努力することを約し、本協定を締結する。
(責 務)
第1条 甲は、施設操業にあたり、前文に示す基本理念に基づき、乙の地域内生活環境保全には特段の留意を払い、一切の公害防止に努めるものとする。
2 甲は、し尿収集業者の臭気対策等に対し、指導監督の責任を自覚し、公害の未然防止に努めるものとする
(立入調査)
第2条 甲は、乙からの公害に関する苦情の申し立て又は立入調査の申し入れがあったときは、誠意をもってこれに応ずるものとする。
2 甲は前項の立ち入りの申し入れがあった場合は、直ちに衛生施設公害防止連絡員(以下「連絡員」)という)に連絡するものとする。連絡員は乙が行う立ち入り調査に立ち会うことができるものとする。
3 連絡員については別に定める。
(改善対策)
第3条 甲は前条の立入調査の結果にもとづき、乙からの要望について必要に応じ速やかに改善を行うよう努めるものとする。
2
甲は公害防止に関し研究開発された新技術を積極的に導入するよう努めるものとする。
(操業停止等に関する協議等)
第4条 甲が前条の改善対策を実施したにもかかわらず、なお公害が発生していると認められる場合には、乙は、甲に操業停止等にかかわる対策を申し出ることができる。
2 甲は前項の申し出があった場合は、直ちに連絡会議を開催し、第三者機関に調査を求めるものとする。その結果が国及び県の規制基準を超え、かつ、生活環境に影響があると、認められる場合には、連絡会議を開催し、公害発生部分の操業停止等について協議するものとする。
(補 償)
第5条 甲は、施設の操業に伴い、甲の責めにより関係住民に被害を与えたときは、直ちにその防止策を講ずるとともに、連絡員会議及び専門技術関係者等の意見を聞き、誠意を以て補償の協議に応ずるものとする。
2 前項の被害とは、必ずしも厳格な意味での人体被害の発生を意味せず、自然及び生活環境の悪変化又は破壊をいう。
(緊急時の処置及び通知)
第6条 甲は施設の操業中、不測の事態が発生し、又は発生のおそれのあるときは直ちに必要な措置を講ずるとともに速やかに乙及び連絡員に通知するものとする。
(水質測定及び臭気測定)
第7条 甲は、施設から排出される放流水及び臭気の測定を次のとおり行い、乙の求めがある場合は、その測定結果を提示するものとする。
(1)臭気測定 年1回以上
(2)水素イオン濃度測定及び透視度の測定 毎日1回
(3)生物化学的酸素要求量、浮遊物質及び
大腸菌群数の測定 毎月3回以上
(4)ノルマルヘキサン抽出物含有量、亜鉛含有
量、溶解性鉄含有量及び溶解性マンガン含有
量の測定 年2回以上
(5)フェノール類、シアン、アルキル水銀、有
機燐、カドミウム、六価クロム、砒素、総水
銀、クロム、銅、フッ素の測定 年1回以上
(環境の整備)
第8条
甲は施設の環境整備のため、緑化等環境整備に努めるものとする。
2 甲は処理施設の操業に関連し、周辺地域の環境整備のため、乙から要望のあったときは、誠意をもって協議を行い、これが実施に向けて努力するものとする。
(施設の増設)
第9条
甲は原則として現在処理能力以上の増設は行わない。ただし、やむをえず増設を必要とする場合は、乙と協議するものとする。
(協 議)
第10条
この協定に定められた事項について疑義が生じたとき、又は、この協定に定めのない事項について必要がある場合は、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
昭和58年7月15日
甲 上小衛生組合
上記代表者
上小衛生組合長 永野裕貞 印(上小衛生組合長之印)
乙 諏訪部 自治会
上記代表
自治会長 丸 山 力 印(諏訪部自治会長之印)