平成26年10月
furufune





                                  ごみ処理施設提案の法的問題点について

 

諏訪部地域に上田広域連合が提案しているごみ処理施設建設候補地の提案内容が、合法かどうかを調べてみました。

 

1、清浄園取り壊し提案

2、大規模発電所提案

3、水害の危険性

 

1、清浄園取り壊し(用途変更)提案

提案と提案後の経過

2467 広域議会での「新しき提案」の提案理由は「し尿の収集・処理量は大幅に減少しているとともに、施設の更新の時期も迎えつつある。この更新にあたり、下水道施設への投入処理の可能性について、法的、技術的に可能であると受け止めている。このことから清浄園の廃止と、廃止後の土地利用としてごみ処理施設の候補地として新たに地域の皆様に考えて頂けないか提案するものです。」となっている。

 24730 広域連合はし尿前処理施設を他の下水処理場で受け入れが可能との考えを、その場で即答した。その後、2年間以上経過している。

この提案は、し尿を直かに下水処理施設に投入可能であるという点で、下水道法に違反していた。「法的に可能である」と書いたのは、法を知っていて書いたのか、知らないで書いたのか、何れにせよ、重大な責任問題である。

「新しき提案」は次の様に書き改めなければならなかった。
 「し尿の収集・処理量は大幅に減少しているとともに、施設の更新の時期も迎えつつある。このことから、し尿は、前処理施設を各市町村に設けて処理する。清浄園の廃止と、廃止後の土地利用としてごみ処理施設の候補地として提案するものです。」

 しかし、書き換えても「廃棄物処理施設の財産処分マニアル」によると、取り壊し理由及び交付金の返還に関する問題がある。廃棄物処理施設の財産処分マニュアル」では補助金、交付金を受けた施設の用途変更(取り壊し、転用等)について、「やむを得ぬ事情があり、環境大臣の承認を受けて財産処分を行うこと。財産処分承認の基準は、廃棄物処理施設の機能が、建物、構築物、機械設備等が一体となって機能していることから、実用年数が、「加重平均耐用年数」を下回っておる時、使用停止した時点での残存価格に補助率を乗じた価格を返還せざるを得ない。」となっている。

 

「し尿の収集・処理量は大幅に減り、施設の更新の時期も迎えつつある」はやむを得ぬ事情には当たらない。また、財産処分にあたり補助金等を返還しなければならない場合がある。  

 

2、大規模太陽光発電所(メガソーラ)

「新しき提案」の中での大規模太陽光発電を提案に関連し、皆様にもメリットある施設を目指します。と一方的に説明し続けている。

経済通産省は、大規模太陽光発電所について、「固定価格買い取り制度で建設を認めたにも係わらず、建設を始めない業者の認定を取り消す」。「対象は、建設用土地と資材のどちらかを準備していなかった業者」と発表した(2014215朝日新聞、毎日新聞)。

大規模太陽光発電所の提案は初めから建設用地業者が決まっていない認定申請さえ出来ない中身のないものであった。しかも利益を皆様に還元するという説明を繰り返してきたが、この提案はすでに「死に体」になっている。

 

3、水害の危険性

提言書(平成18年広域連合)で「水害を受けやすい場所であるとの地域情報は考慮すべき」としている場所。事実、この飯島堤防は、S24キテイ台風により堤防が決壊した所、ここから下流の地域が大きな被害を受けた場所である。

水害の危険性に関して、提言書は歴史的事実に基づいて書かれている。
 提案は重要なことが全く眼中になかった。