10年越しの配慮書とその後

上田地域広域連合

 

広域連合は平成286月 清浄園を取壊し、ごみ処理施設の候補地としたいと提案し、施設建設対策連絡会と説明会を続け、令和2年10月22日、

代表幹事の宮崎郁男さんは環境アセス入りを受け入れた思いを口にした。(信毎 令和21024日)

これを受けて、令和310月になって広域連合は配慮書を提出し令和37月、広告され、県知事、技術委員会、地元等の意見が出た。

意見の主な内容は、配慮書の内容が環境、景観、交通等に関し、重大な環境影響を回避、低減するという目的に、調査、予測及び評価をしていない点。

続いて、方法書の準備をしているという。現状では事業地が決まっていないので方法書は出しようがないと思う。

 

土屋市長は、この計画環境影響評価の着手決定にこぎ着けた。建設同意は得られていないが土屋氏は「(建設候補地の周辺の)関係団体でつくる

施設建設対策連絡会の同意を得て、

大きく前進したと説明した」と説明。(信毎 令和3年1月23日)

土屋市長は、資源循環型施設建設は、地元との信頼関係をしっかり築き、環境アセスの2段階に入り、ぜひとも完成に向けて私の手で進めていきたい。

(東信ジャーナル令和4322日)と述べている。

 

次の手続きの方法書について、広域連合が、事業地が決まっていない状態で提出するには、@,Aが予想されるが、

@  施設建設対策連絡会を地元扱いし、協議をし、施設建設対策連絡会が事業地として認めた。ということにして、提出する。

A  地元諏訪部の同意をこれから得るということを条件にして、県へ方法書を出す。

いずれも、施設建設対策連絡会は地元ではない。地元諏訪部の同意の同意を得ることは不可能。

 

〇長野県環境評価条例によると配慮書とは、事業計画の柔軟な変更が可能な初期の段階において、重大な環境影響を回避、低減することを目的に、

事業の位置、規模等に関する複数案について、調査、予測及び評価をし、その内容について意見を聴くために作成する資料。

 

〇長野県環境政策課と資源循環推進課の環境アセスメントに関する見解は次の通り。

・長野県環境影響評価条例は法に準じている。

・事業地を決めるのは民意。環境アセスメント自体は賛否を問うものではない。

・環境アセスメントは方法書、準備書、評価書で構成される。方法書には地元合意が必要(事業地を決めること)

・説明会は賛否を決めるためではない。

・対策連絡会は任意団体で、法的に認められている団体ではない。