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配慮書に対する諏訪部住民の意見書 |
意見書に対する事業者の見解 (要点のみ記載) |
意見書見解に対する意見書提出者の考察 |
1 |
1地域環境の悪化 有害物質 ダイオキシン、硫黄酸化物質、窒素酸化物質、ばいじん、が出る、西風による煤煙の下に位置する諏訪部自治会には150世帯がある。諏訪部住民の住んでいる環境の悪化を無視している。 |
方法書以降の手続きにおいて、施設が与える影響について予測・評価をしてまいります。 |
配慮書の手続きで環境保全のため配慮すべき事項について検討を行わなければならない。検討を行った結果について(中略)配慮書を作成しなければならない。と明記されている |
2 |
2迷惑施設の集中 諏訪部自治会の内には、し尿処理場、西側には終末処理場、東側には焼却場と3大迷惑施設が集中している。今回の提案は住民感情を逆なでしている。 |
既設のごみ焼却施設と、し尿処理施設の2施設を廃止し、新たに、ごみ焼却施設作り、施設が集中しないよう配慮しています。 |
ごみ焼却施設はし尿処理施設より迷惑度は格段に大きい。 |
3 |
3健康で文化的な最低限度の生活の保障 憲法 第二十五条 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。とある如く、諏訪部住民も健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有している。 |
見解なし |
憲法で保障されている権利を奪うことはできない。 |
4 |
4景観の劣化 施設から煤煙が噴出している景観を、多数の市民、この場所を通過する人、しなの鉄道、新幹線乗客等が見たら印象は悪い。景観上問題がある。クリーンセンターから500m離れたところに住んでいるが、朝方、白煙が天神の杜の方に流れている光景は非常に悪い。 |
No1の見解と同じです。 なお煙突から見える白煙はほとんどが水蒸気です。 白煙防止対策については別途実施する施設基本計画で整理します。 |
白煙のなかに含まれている目に見えない有害物が問題である。 白煙防止対策とは具体的にどういうことか。 |
5 |
5日照の問題 煙突、建屋の日照のほか、煤煙の下に位置する諏訪部住民の日照不足をどうするのか。 |
1時間以上日影が継続する範囲に住宅は有りません。 |
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6 |
6位置、規模の解釈 長野県環境影響評価条例では配慮書の事業の位置、規模の複数案となっているところを位置又は規模の複数案と解釈替えし、しかも、規模に相当するところを、造成高1m、5m煙突49m、80mが複数案だと云っている。長野県環境影響評価条例に従わない違法な提案は、即、撤回すべきである。 |
本事業では、位置・規模及び配置については複数案を設定しない理由を明記したうえで単一案とし、構造に関する複数案(造成高1mと5m、煙突の高さ59mと80m)を設定しており、長野県環境影響評価条例の考え方に則っております。 |
長野県環境影響評価条例に全く従っていない。 |
7 |
7浸水想定区域 浸水想定区域は候補地とすべきではない。上田市は何のために、災害ザドマップを公表しているのか。「上田市災害ハザ 100年1回程度発生する大雨について、国が管理する千曲川が氾濫した場合に想定される浸水の深さを示しており、事業実施想定区域
は0.5〜1.0m未満の想定浸水深さとなっている。 一方、「上田市災害ハザードマップ(2021.3)」(図 2.2-11(2)参照)では、概ね1,000年に1 回程度発生する大雨について、国が管理する千曲川が氾濫した場合に想定される浸水の深さを示しており、事業実施想定区域は5.0〜10.0m未満の想定浸水深さとなっている」 ザ |
資源循環型施設の水害対策は、施設基本計画で検討しますが現段階での考え方は、100年確率の降雨に対しては「ごみ処理する機能を守る」、1000年確率の降雨に対しては「主要設備守り、ごみを処理する機能を速やかに回復する」としております。 |
へたな対策を立てるより浸水想定区域には建てないのが普通の人の考えではないか。 |
8 |
8水害履歴 今から70年余り前、昭和24、8のキテイ台風時の清浄園のすぐ近くの堤防決壊箇所である。当日、雨は上がっていた。北側の高台から、目撃した。濁流は堤防の上面を超え、瞬く間に、堤防をU字に切り裂いた。その後、流れは、塩尻の新屋地区まで流れついたという。 ドマップ(2016.3)」(図 |
国が飯島堤防を復旧した昭和26年以降については事業実施区域周辺において千曲川増水による被害の記録は有りません。 |
これは10年前の提案で、近年状況が変わっている。地球温暖化のため世界的に被害が発生していることを認識すべき。 |
9 |
9清浄園現状 を見ると、ごみ処理広域化推進室の云うような、老朽化などしていない。また施設更新後20年経過したので更新の時期を迎えていると云っていることについては、環境省の延命化の指針があることを考慮するべき。 平成29、6上田市議会での山口部長の答弁「更新を行った場合、現施設の撤去費用も含め28億円の費用がかかると試算、前処理施設建設費、約10億円」 費用対効果の見地からも壊すべきではない。 |
上田広域連合では、清浄園を廃止し公共下水道と一体的に処理する方法を選択しました。清浄園を廃止することは、平成25年7月9日正副広域連合長会で確認された上田地域広域連合の方針となります。 |
ごみ処理広域化推進室は清浄園の実情を見ていない。清浄園担当者から頂いた資料を基に意見を述べている。 なお平成24年6月7日の広域連合議会での間違いでは有りませんか。 |
10 |
10民意の尊重 諏訪部自治会の民意は尊重すべき ・住民の意向調査(H24,11) 反対95世帯(65%) 賛成25世帯(17・1%) 他24世帯(16.4%) ・諏訪部自治会区民総会(H30,7) 説明会反対88世帯(72.7%) 反対しない24世帯(19.8%)他9世帯(7.4% |
今後も説明会等を開催し、諏訪部地域の皆様の御意見等をお聴きして事業を進めてまいりますので御理解・御協力をお願いいたします。 |
諏訪部自治会及び住民の反対の民意は岩より硬い。翻意など絶対ない。甘い考えはやめるべし。 対象事業実施区域になり得ないから方法書の提出など出来ない。 |
11 |
11予備調査範囲 一般論として、配慮書上意見の云える範囲は半径1kmが一般的と聞いている。 予備調査範囲を半径4kmとしている、その根拠は何か。 |
最も広範囲となることが予想される排ガスの影響範囲及び近年の長野県条例に基づいた同種事業を参考に4qと設定しています。 |
一般的には配慮書上 意見の言える範囲は 1km。(県の見解) |
12 |
12不適地である 建ててわずか15年しか経っていないような現在のし尿処理場を無理やり壊して更地にし、わざわざ水害用地に焼却場を建てるなどとは、以っての外。 |
No10と9と同じです。 平成28年上田市議会3月定例会において 「清浄園を更新する場合、現在よりも小さい規模での全面建て替えをした場合の建設経費は28億余と答弁した記録は有ります。 |
費用対効果の点からみて不合理。我々の払った血税の無駄遣いはやめてもらいたい。 |
13 |
13税金の無駄使い 解体し更地にするには28億円もかかるやに聞き、税金の無駄使いに他ならない。 |
見解有りません。 |
No12と同じ。 |
14 |
14水害対象地域 平成18年、蟹町地籍は水害対象地との理由で、本来、該当しない場所。 ごく一部の強欲者の挙手でひっくり返すとはあいた口が塞がらない。 |
蟹町地籍は事業実施区域とは別の場所となります。 |
清浄園所在地は候補地で有って事業実施区域ではない。諏訪部の反対で事業実施区域にはなり得ない場所。現状を知らない、暴言である。 なお、蟹町地籍のすぐ隣で水害対象地であることには何ら変わりない。 |
15 |
15温故知新「戌の満水」から学ぶべし 令和3年2月20日付信毎記事、上田市立博物館学芸員 高野美佳氏の寄稿文には、「戌の満水の記録を基に現在のハザードマップと浸水想定区域はピタリと重なることが分かった。護岸の一見頑丈に見えるコンクリートで固めても自然の力はそれを上回る。はるか昔から被害に遭いやすい箇所は変わらないのである。温故知新歴史上の災害を学ぶことは、これからの災害対策にも重要と言えよう。」とあるではありませんか。 |
No7と同じです。 |
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16 |
16小手先の二枚舌で区民を愚弄する政策は断じて許されるものではない。 だから、私は現在地の焼却場建設には、断固反対する。 |
見解なし |
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17 |
17不公平な行政 他自治会の反対に対して撤退したのに、なぜ諏訪部自治会の場合強行するのか? |
見解なし |
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18 |
18ハザードマップの無視 今年、新しく見直されたハザードマップを各家庭に配って災害が起きた時、自分はどこへ非難すればよいか確認しておいた方がよいと、ある会合で市職員の説明があったが、建設予定地は危険区域(黄色)になっているのに、そこへ建設しようとしているのか?矛盾あり。ハザードマップの意味がない。 |
見解なし |
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19 |
19交通上の問題 堤防の車の通りが激しくなり、高齢者福祉センター、アクアプラザ、マレットゴルフ利用者に、事故が起こる可能性が高くなる。今でも大きな車がスピードを出してきて、すれ違いも怖い。止まってすれ違うような事も、度々ある。 |
1と同じです。 なお、通行車両の安全対策については、施設基本計画や道路計画の中で検討を行ってまいります。 |
令和4年2月の上田市議会の質疑、応答の中で、搬入ルート(古舟橋北から候補地まで及び大橋北から候補地まで)は整備、改良箇所が数か所あるとのこと。問題のない場所を選べばすべて解決する。 |
20 |
20民意を尊重 諏訪部自治会が反対しているのに、どうして無理やり計画をすすめるのか |
見解なし |
これが一番大事なこと。民意を無視しては方法書には進めない。 No10と同じ。 |
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配慮書が、県へ提出され、これに対し、地元住民の意見書、知事の意見書、技術委員会の意見書が出ました。
地元諏訪部住民の意見書に対し、広域連合は、配慮書に対する諏訪部住民の意見書(A)及び、意見に対する事業者の見解(B)がホームページに公表されました。
これに対し、見解に対する考察(C)を付け加えて対比表(D)を作成しました。
この表を次に載せます。