by furufune
踏切道撤去反対
利用者のある踏切道の
廃止はやめてもらいたい
信濃毎日新聞記事 (平成28年10月6日)によると
上田城跡とアリオ上田結ぶ市道「櫓下泉平線」年度内完成へ踏切工事
「既設踏切2ヵ所の廃止を条件に踏切の新設が決まった。この条件として、とりあえず遮断機のない1カ所を閉鎖し、もう1カ所については地元と協議を続ける。
註)踏切道名:下屋敷踏切道 上田市諏訪部地籍
遮断機のない1カ所を閉鎖が踏切新設の条件とは納得がいかない。また通行者のある踏切道の廃止を行政(市長)が決めることは不可能なこと。散歩、ジョキングする人も多くいる。遊歩道として整備すべである。
この踏切道を廃止できない理由として
1)踏切道は道路である。
道路法 第二条第1項の定義によると、該当の踏切道は法の定義による赤線に属する。踏切自体は行政の負担で鉄道が管理しており、前後の道路は上田市管財課が管理している。市道でなくても、道路と考えるのが妥当。
この踏切道を廃止できない理由として
1)踏切道は道路である。
道路法 第二条第1項の定義によると、該当の踏切道は法の定義による赤線に属する。踏切自体は行政の負担で鉄道が管理しており、前後の道路は上田市管財課が管理している。市道でなくても、道路と考えるのが妥当。
日本の法律上の定義[編集]
『日本の法律上の定義としては、道路法、道路交通法、建築基準法などの法律が、それぞれ道路の定義を定めている
道路交通法第2条第1項は、以下の3つに該当する場合を道路としている。
「一般交通の用に供するその他の場所」とは、公道や自動車の交通のために設けられた道以外で、現実の交通の実態から道路とみなされる土地のことをいう。不特定の人や車が自由に通行することができる場所で、現実に通行に使用されている場所が該当する。そのため、一般に道路としての形態を有していなくても該当する場合があり、私有地であるか公有地であるかは関係がない。具体的には、農道、林道、赤線が該当し、一般の交通に供用されていれば、私道、広場、公園、河川敷、地下街等も含まれる。』
2)交通の要に供している道路は廃止できない
下屋敷踏切道の通行量を調査した。通行者数は次の通りであった。期間はH27年9月9日〜12月23日
○内訳:男性0〜20歳6名 20〜50歳15名 50歳以上13名 女性0〜20歳4名
20〜50歳2名 であった。計40名の通行者があった。
○市で通行量調査でも、5日間で1日平均19名の通行者があったという。
市長は「一般交通の用に供する必要がなくなったと認める」ことは出来ない。従って廃止は出来ないし、してはならない。
道路法
『第十条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。』
3)要望事項
・踏切新設のため既存の踏切の廃止を条件にすることは出来ない。
・この道路は健康維持のための遊歩道として残すべきである。
・行政は単に「踏切」といっているが正しくは「踏切道」である。認識を変えるべきである。
・勝手踏切でも廃止できないのが現実である。
H28年9月30日のNHKニュースから、「勝手踏切が全国で19,000カ所ある。
廃止については地元の理解が得られず廃止できない。」「国は踏切を作らせない方針」
これが実情である。