by furufune

踏切道撤去反対

利用者のある踏切道の

廃止はやめてもらいたい

 

信濃毎日新聞記事 (平成28106日)によると

上田城跡とアリオ上田結ぶ市道「櫓下泉平線」年度内完成へ踏切工事

「既設踏切2ヵ所の廃止を条件に踏切の新設が決まった。この条件として、とりあえず遮断機のない1カ所を閉鎖し、もう1カ所については地元と協議を続ける。

註)踏切道名:下屋敷踏切道 上田市諏訪部地籍

 

遮断機のない1カ所を閉鎖が踏切新設の条件とは納得がいかない。また通行者のある踏切道の廃止を行政(市長)が決めることは不可能なこと。散歩、ジョキングする人も多くいる。遊歩道として整備すべである。

この踏切道を廃止できない理由として

1)踏切道は道路である

道路法 第二条第1項の定義によると、該当の踏切道は法の定義による赤線に属する。踏切自体は行政の負担で鉄道が管理しており、前後の道路は上田市管財課が管理している。市道でなくても、道路と考えるのが妥当。

この踏切道を廃止できない理由として

1)踏切道は道路である。
道路法 第二条第1項の定義によると、該当の踏切道は法の定義による赤線に属する。踏切自体は行政の負担で鉄道が管理しており、前後の道路は上田市管財課が管理している。市道でなくても、道路と考えるのが妥当。


日本の法律上の定義[編集]

日本の法律上の定義としては、道路法道路交通法建築基準法などの法律が、それぞれ道路の定義を定めている

道路交通法第2条第1項は、以下の3つに該当する場合を道路としている。

  1. 道路法第2条第1項に規定する道路(いわゆる公道
  2. 道路運送法2条第8項に規定する自動車道(専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のもの)
  3. 一般交通の用に供するその他の場所

一般交通の用に供するその他の場所」とは、公道や自動車の交通のために設けられた道以外で、現実の交通の実態から道路とみなされる土地のことをいう。不特定の人や車が自由に通行することができる場所で、現実に通行に使用されている場所が該当する。そのため、一般に道路としての形態を有していなくても該当する場合があり、私有地であるか公有地であるかは関係がない。具体的には、農道林道赤線が該当し、一般の交通に供用されていれば、私道広場公園河川敷地下等も含まれる。』

2)交通の要に供している道路は廃止できない

下屋敷踏切道の通行量を調査した。通行者数は次の通りであった。期間はH2799日〜1223

○内訳:男性0206名 205015名 50歳以上13名 女性0204名 

20502名 であった。計40名の通行者があった。

○市で通行量調査でも、5日間で1日平均19名の通行者があったという。

 

市長は「一般交通の用に供する必要がなくなったと認める」ことは出来ない。従って廃止は出来ないし、してはならない。



道路法

『第十条  都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。』


3)要望事項

・住民のことを無視したところの理不尽な計画は撤回すべきである。

・踏切新設のため既存の踏切の廃止を条件にすることは出来ない。

・この道路は健康維持のための遊歩道として残すべきである。

・行政は単に「踏切」といっているが正しくは「踏切道」である。認識を変えるべきである。

・勝手踏切でも廃止できないのが現実である。

H28930日のNHKニュースから、「勝手踏切が全国で19,000カ所ある。

廃止については地元の理解が得られず廃止できない。」「国は踏切を作らせない方針」

これが実情である。